「市民・労働運動、取材活動弾圧条例」だ
東京都・警視庁は三月都議会に、東京都迷惑防止条例「改正」案(「公衆に著しく迷惑をかける暴力行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案」)を提出した。
「改正」案では、現行の規制に加え
●みだりにうろつくこと
●電子メール(SNSを含む)を送信すること
●監視していると告げること
●名誉を害する事項を告げること
●性的羞恥心を害する事項を告げること
を新たな規制の対象として、罰則を重くするもの。
弁護士の宇都宮健児さん(希望のまち東京をつくる会代表)は三月二〇日に、この条例の問題点を以下のように指摘している。
「刑法の名誉毀損罪は『公然と人の社会的評価を低下させること』が要件な上に、被害者の告訴が必要ですが、条例改正案では、告訴が不要で『公然と』は要件となっていません」。
「国会前や路上で『安倍ヤメロ』などと首相を批判したり、労働組合が社前集会で会社を批判したり、マンション建設に反対する住民がチラシをまいたり、消費者が企業の商品の不買運動を呼びかけることなども規制対象になりかねません」。
「また、行為の形に関する制限もないので、SNSでの発信も規制対象になる可能性があります」。
「『監視していることを告げること』『みだりにうろつくこと』を追加することの問題点。張り込み取材やオンブズマンの監視活動も制約される可能性があります」。
「さらに、問題なのは、このような改正を必要とする立法事実が全く示されていないことです」。
「今回の条例改正案は、憲法が保障する国民・市民の言論・表現の自由、知る権利、報道の自由、労働組合の団体交渉権などを侵害する上に、市民運動、労働運動、報道活動に対し警察権力の介入を容易にする道を開こうとするものであり、容認することはできません」。
「条例改正案は、三月一九日(月)の都議会警察・消防委員会でわずか一時間ほど審議され、三月二二日(木)には委員会採決、三月二九日(木)定例会最終日の本会議で採決される段取りとなっており、施行は今年の七月の予定だということです」。
「正当な市民活動にも警察の介入を招くおそれのある条例改正案に、断固反対の声を上げていきましょう」。
日本国民救援会東京都本部や自由法曹団東京支部が問題点を指摘し、都議会各会派事務所へ抗議のFAXを呼びかけた。三月一七日、新宿駅東口での高度プロフェッショナル制度街頭宣伝や三月一八日、新宿駅西口大宣伝行動にも、抗議のFAX要請のチラシがたくさん配られていた。そして多くの反対の声が届けられた。
三月一九日の委員会参加者の報告を紹介する。
三月一九日の委員会に多くの傍聴希望者がいたので四〇席に増加された。委員も警視庁も、傍聴者の真剣な雰囲気を感じ取ったのか、緊張感を漂わせていた。
質疑では、全会派(都ファ・公明・自民・民進立民・共産の五会派)が質問した。多くの会派が、「『改正』案への懸念・不安の声がFAXなどにより寄せられている」とし、「市民運動、労働運動、取材活動といった憲法に保障されている活動に適用されるのか」と質問。そのたびに警視庁が「対象にあたらない。適用しない」旨を回答した。そして立法事実を具体的に示せなかった。急速に広がった世論が、後押ししている。
特定秘密保護法、刑事訴訟法の改悪、「共謀罪」の成立とそれを拡大解釈適用し、言論弾圧を目論む憲法違反の「東京都迷惑防止条例改正案」を廃案に追い込もう。
(M)
東京都・警視庁は三月都議会に、東京都迷惑防止条例「改正」案(「公衆に著しく迷惑をかける暴力行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案」)を提出した。
「改正」案では、現行の規制に加え
●みだりにうろつくこと
●電子メール(SNSを含む)を送信すること
●監視していると告げること
●名誉を害する事項を告げること
●性的羞恥心を害する事項を告げること
を新たな規制の対象として、罰則を重くするもの。
弁護士の宇都宮健児さん(希望のまち東京をつくる会代表)は三月二〇日に、この条例の問題点を以下のように指摘している。
「刑法の名誉毀損罪は『公然と人の社会的評価を低下させること』が要件な上に、被害者の告訴が必要ですが、条例改正案では、告訴が不要で『公然と』は要件となっていません」。
「国会前や路上で『安倍ヤメロ』などと首相を批判したり、労働組合が社前集会で会社を批判したり、マンション建設に反対する住民がチラシをまいたり、消費者が企業の商品の不買運動を呼びかけることなども規制対象になりかねません」。
「また、行為の形に関する制限もないので、SNSでの発信も規制対象になる可能性があります」。
「『監視していることを告げること』『みだりにうろつくこと』を追加することの問題点。張り込み取材やオンブズマンの監視活動も制約される可能性があります」。
「さらに、問題なのは、このような改正を必要とする立法事実が全く示されていないことです」。
「今回の条例改正案は、憲法が保障する国民・市民の言論・表現の自由、知る権利、報道の自由、労働組合の団体交渉権などを侵害する上に、市民運動、労働運動、報道活動に対し警察権力の介入を容易にする道を開こうとするものであり、容認することはできません」。
「条例改正案は、三月一九日(月)の都議会警察・消防委員会でわずか一時間ほど審議され、三月二二日(木)には委員会採決、三月二九日(木)定例会最終日の本会議で採決される段取りとなっており、施行は今年の七月の予定だということです」。
「正当な市民活動にも警察の介入を招くおそれのある条例改正案に、断固反対の声を上げていきましょう」。
日本国民救援会東京都本部や自由法曹団東京支部が問題点を指摘し、都議会各会派事務所へ抗議のFAXを呼びかけた。三月一七日、新宿駅東口での高度プロフェッショナル制度街頭宣伝や三月一八日、新宿駅西口大宣伝行動にも、抗議のFAX要請のチラシがたくさん配られていた。そして多くの反対の声が届けられた。
三月一九日の委員会参加者の報告を紹介する。
三月一九日の委員会に多くの傍聴希望者がいたので四〇席に増加された。委員も警視庁も、傍聴者の真剣な雰囲気を感じ取ったのか、緊張感を漂わせていた。
質疑では、全会派(都ファ・公明・自民・民進立民・共産の五会派)が質問した。多くの会派が、「『改正』案への懸念・不安の声がFAXなどにより寄せられている」とし、「市民運動、労働運動、取材活動といった憲法に保障されている活動に適用されるのか」と質問。そのたびに警視庁が「対象にあたらない。適用しない」旨を回答した。そして立法事実を具体的に示せなかった。急速に広がった世論が、後押ししている。
特定秘密保護法、刑事訴訟法の改悪、「共謀罪」の成立とそれを拡大解釈適用し、言論弾圧を目論む憲法違反の「東京都迷惑防止条例改正案」を廃案に追い込もう。
(M)