20110516-1(画像は流出事件被害者による記者会見 2011年)

 

 

東京高裁(高野伸裁判長)は、4月14日、公安テロ情報流出被害国家賠償請求事件について一審判決(2014年1月15日)を支持し、公安政治警察の違法捜査を容認したうえで被告の東京都に対して9020万円の賠償を命じた。





警視庁を監督する警察庁の組織的責任については、「その監査権限には限りがあり、監査責任者が恒常的に監査を怠っていたとか、監査によって不十分な点を発見したのにその指摘を怠ったというような事情は認めることができないから、被告国には本件流出事件発生の責任はない」と防衛し、国の請求について棄却した。


判決後の記者会見で原告は、「証拠は明らかなのに警察の責任をはっきり認めず、満足していない」「警察の捜査に警鐘は鳴らしたがトーンは弱く、残念だ」
「私たちの人生を危うくした。その責任を認める必要がある」と次々と糾弾した。


ムスリム違法捜査弁護団(旧:公安テロ情報流出被害弁護団)の井桁大介弁護士は、「イスラム教徒というだけで捜査対象にするのは人権侵害だというのが国際的な流れ。この日のような判決がまかり通れば、日本は司法の人権感覚が信頼できない国と見なされる」と批判した。原告は、不当判決に対して上告する方針だ。


イスラム教徒=テロ犯罪者という宗教差別

公安テロ情報流出事件は、2010年10月28日、インターネット上にグローバル派兵国家建設と連動した対テロ治安弾圧体制の一環として作られた警視庁公安部外事三課のテロ情報が流出していることが発覚したが、警視庁は速やかな流出拡大対策、被害者防衛措置をとらず、謝罪もせず、外事三課から流出したことを否定し続けた。被害者である17人(アルジェリア人、モロッコ人、イラン人などの外国人14人、日本人3人)は、東京地裁に「警視庁、警察庁及び国家公安委員会が、人権を侵害する態様で被害者らの個人情報を収集し、収集した個人情報を正当な理由無く保管し、かかる個人情報を漏洩させ、さらに、漏洩後に適切な損害拡大防止措置を執らなかった」ことを理由として総額1億5400万円の損害賠償を請求し、一審では都に損害賠償を認め、国の監督責任請求は棄却した。


地裁に続いて高裁は、都の(流出したテロ情報が)「公安警察外事三課の文書だと認める証拠はない」「個別に明らかにするのは適当でない」というウソの繰り返しに対して、テロ情報は警察職員によって持ち出されたと認定し「警視庁が情報管理を怠った。徹底した漏えい対策を行う義務があった。原告のプライバシーの侵害や名誉毀損の程度は甚大だ」と都の賠償責任を認めた。なお警視庁は流出発覚後、偽計業務妨害の疑いで捜査したが、犯人を特定できずに13年10月に公訴時効が成立している。


しかし高裁は公安外事課のイスラム教徒=テロ犯罪者という宗教差別を前提にした日常生活とモスクへの出入り監視、交友、仕事などを調べ続けたことに対して「それ自体が原告らに対して信教を理由とする不利益な取扱いを強いたり、宗教的に何らかの強制・禁止・制限を加えたりするものではない」と一審判決を支持し、公安防衛を前面に押し出した。


さらに「イスラム教徒のうちのごく一部に存在するイスラム過激派によって国際テロが行われてきたことや、宗教施設においてイスラム過激派による勧誘等が行われたことがあったことといった歴史的事実に着眼して、イスラム過激派による国際テロを事前に察知してこれを未然に防ぐことにより、一般市民に被害が発生することを防止するという目的によるもの」「本件情報収集活動自体は、国家が差別的メッセージを発するものということはできず、原告らの国家から差別的に取り扱われない権利ないし法的利益を侵害したともいえない」と誤認しながら、憲法13条(個人の尊重[尊厳]、幸福追求権及び公共の福祉)に「違反するものではない」(同じ)と言い切った。


人権侵害に満ちた公安捜査を批判

原告は、地裁判決の誤認に対して控訴審で以下の新証拠を高裁に提出し、反論していった(ムスリム違法捜査弁護団/情報発信から)。


①国連総会に提出された「テロ対策における人権及び基本的自由の促進及び保護に関する特別報告者による報告書」(ムスリムということのみを理由としたプロファイリング捜査は、効果がないばかりでなく有害であるとする報告書)


②自由権規約委員会の勧告(本件捜査を対象としてなされた勧告。本件捜査に懸念を表しつつ、警察職員に対し、ムスリムへの広範な監視活動を含む人種的プロファイリングが許容されないことなどを日本政府に対し勧告するもの)


③人種差別撤廃委員会の勧告(本件捜査を対象としてなされた勧告。本件捜査に懸念を表しつつ、民族的又は民族的宗教的集団に属することのみを理由とした個人のセキュリティ情報の体系的収集は重大な差別にあたること、警察が民族的又は民族的宗教的なプロファイリングを利用しないことを強く求めることを、日本政府に勧告するもの)


④山本龍彦慶応大学教授の証人尋問(収集された情報がデータベース化されていることに着目。個別の情報を断片的、一次的に保有するものではなく、大量の個人情報を長期継続的に保有し、分析・利用することを予定する捜査は、民主的統制=個別の法律がなければ許されず、かつ、通常の情報収集活動よりも厳格な司法的統制に服するべきであることを証言)


だが高裁は、新証拠をまともに検証せず、「違反するとしているものとはいえない」の一言で排除した。


そのうえで高裁は、判決が脆弱な論理構成であり、原告の批判に対してまともに反論を提示し立証できなかったため、(公安のイスラム教徒への情報収集が)「テロ防止にどの程度有効かは活動を続ける限り検討されなければならない。常に許容されると解されてはならない」と弱々しく言わざるをえなかった。


ムスリム・コミュニティに対する監視

この高裁の「楽観的」な態度は、公安らによる対テロ戦争に勝利しぬく論理で
武装し、意志一致のうえでの現在進行形の違法捜査・情報収集の人権侵害・宗教差別の実態を深刻に受け止めていないことを現わしている。ならば主な違法捜査・人権侵害のケースをあげるだけで即時中止しなければならない緊急性があることを浮き彫りにしておこう。


「事情聴取されたイスラム関係者たち」の捜査では訊問強要だけではなく、「モロッコ大使館コックからの情報収集」「ハマスに好意をもつパレスチナ人の事情聴取」「テロリストへ流出可能性ある資金の情報を持っている可能性あり」として「協力者」「情報線」の獲得工作も行っていた。「元アルジェリア人の妻」であることが理由で日本女性が「要監視対象」になっていたほどだ。


「要警戒対象の視察行動確認」作業では、イスラム教徒が集うモスクを監視するために拠点としてマンションを借り上げ、二一八人の公安を24時間ローテーション配置、14台の車両を配備していた。大掛かりな「捜査」を展開していたが、どこにもテロ犯人などは潜んでおらず、テロ情報のほとんどがニセものだった。


「国内のイスラム・コミュニティ監視」でもモスクだけではなく各団体、食料店等の個別調査まで広げている。「特異動向」などと位置づけて出入り総数、リスト、追跡調査までやり、事後報告リストを積み上げていた。イスラム、アフリカ料理店をピックアップし、テロ犯の「集合場所」「インフラ機能を果たすおそれがあり」などと決め付けて監視を続けていた。




在日イラン人に対する監視、尾行、調査の強化の現われとして「イラン大使館の給料支払いを東京三菱銀行の協力で調査」「イラン大使館員50名の全給料明細」「イラン大使館からの振込口座・金額明細」までやってのけている。しかも公安の資料提出要求に対して銀行、レンタカー会社、ホテル業、化学・薬品会社などが、顧客リスト、利用者情報を言われるままに提供している実態も明らかになっていた。


ムスリム・コミュニティに対する監視の一環として潜入捜査、スパイ獲得に着手するために「日本人が入り込む余地のない外国人だけで生活できる日本の中の外国のような地域が犯罪の温床になったり、テロリストの隠匿場所になったりするおそれが大きいため、共生による取組みで地域にとけ込ませるようにすることでその動きを把握しようとするものである」(流出テロ情報)などと意志一致している。


さらに「ムスリム第二世代」も調査対象であることを確認し、「15歳以上のムスリムについては就職適齢年齢であり、ホームグローンテロリストの脅威になりうる存在であります」から「①子供のためのコーラン教室参加者から把握②自転車の防犯登録のデータベースにより把握③スクールサポーター等を通じた把握(イスラム教を起因とする学校における相談事案等の取扱い)」にまで網を広げている。第二世代は、「ムスリム特有の行動や外見上の違い等に起因するいじめや差別」「イスラムの教えを実践させようとする親の意向とそれを望まない本人との対立」があるから、「 これらの問題は将来、日本社会に対する不満へと発展し、その不満が第二世代の過激化の要因となる可能性もあります」などとレッテルするほど差別・排外主義に貫かれている。


秘密保護法下の公安

公安テロ情報流出被害国家賠償請求事件高裁判決は、安倍政権によるグローバル戦争に本格的に参戦していくシステム構築にむけて憲法九条破壊の集団的自衛権行使にむけた戦争法の制定をねらい、2016年日本サミット、2020東京五輪をメルクマールにした治安弾圧体制の強化にむけて秘密保護法、「テロ対策」三法を制定し、今国会での刑訴法改悪強行の流れの中での政治判決なのだ。対テロ治安弾圧体制防衛の階級的立場の貫徹なのである。


だから警視庁は、一審判決時、「妥当な判断」「テロリストや関係者が潜む可能性を否定できない。こうした活動は必要だ」(朝日新聞/14年1月16日)と居直ったのだ。高裁判決後も警視庁は「主張が認められず残念だ。内容を検討して対応を決めたい」と述べているが、基本姿勢は一審判決時となんら変わっていない。高裁判決の不当性を社会的に暴露し、秘密保護法下の公安政治警察、公安調査庁、自衛隊情報保全隊の高裁判決をバネにした暗躍と対決していかなければならない。


治安機関による不当弾圧をはね返し、解体にむけて奮闘していこう。

(Y)

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